【1級FP監修】2022年度年金制度の改正内容
2022年は、公的年金制度の改正が数多くあります。公的年金は、我々が生活していく中でも最も大事な収入の一つと考えられ、改正を把握することが大事です。
これから年金を受取る方は、受給年齢の3か月前に年金の裁定請求書(年金を受取る為の書類)が届いたらただ請求するだけではなく、自分自身にあった年金の受取り方を考慮する必要があります。
目次
【結論】長い生きできるなら、年金繰り下げることはメリット
年金の75歳までの繰下げ(老後に伸ばす)受給可能(4月)
公的年金は、原則65歳からですが、年金を早くもらう繰上げと年金を遅くもらう繰下げ受給があります。現在、繰上げ受給は60歳、繰下げ受給は最大70歳ですが、2022年4月から75歳まで引き上げられ、繰上げに伴う、減額率も変更になります。1か月繰上げる(早くもらう)と現行0.5%→0.4%の減額率で少なくなり、60歳からもらい始めると最大24%減になります。
基礎年金で計算すると780,900円から593,484円になり19万近く少なくなります。繰下げ(遅くもらう)では、1か月現行と変わらず0.7%の増額になります。最大の75歳まで繰下げると84%増です。基礎年金で計算すると、780,900円から1,436,856円になり66万近く多くなります。
60歳からもらい始めると1か月当たり金額は49,457円、75歳からもらい始めると1か月当たり金額は119,738円と差額は7万近くにもなります。十分に考慮してご自身が年金を受取る年齢を決める必要があります。
60歳前半の在職老齢年金見直しと在職定時改定の導入(4月)
今までは、60歳から就労し、賃金と年金の合計額が基準である28万を超えると年金の一部または全部が支給停止になりましたが、その基準額を65歳以上の基準額と同じ47万に緩和されます。賃金と年金の合計が47万を超えないと支給停止にならなくなります。
在職定時改定の導入により、今まで65歳以上の老齢厚生年金受給者が退職等により厚生年金被保険者の資格喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでしたが、毎年10月(実際に変わるのは12月支給分から)に改定し、それまで納めた保険料が年金額が反映されます。仕事と年金受給しながら生活基盤が整える体制になります。
確定拠出年金の加入可能要件等の見直し(4月と5月と10月)
高齢期の就労が拡大する中で確定拠出年金も加入者年齢や受取開始時期が拡大します。
変更項目 | 変更前 | 変更後 |
企業型DCに加入できる方 | 65歳未満 | 70歳未満(5月から) |
iDeCoに加入できる方 | 60歳未満 |
65歳未満(5月から) |
確定拠出年金の受給開始時期 | 60~70歳までの間 | 60歳~75歳までの間 (4月から) |
確定給付年金の支給開始日時期 | 60~65歳までの間 | 60~70歳までの間 (4月から) |
企業型DCとiDeCoの併用の緩和 | 労使合意の規約がないと併用できない | 定めがなくても可能 (10月から) |
働き方の追求
健康寿命が延び、労働人口では、65歳以上70歳未満の2人ひとり、70歳以上の3人にひとりが仕事をしています。年金制度をより理解して、より賢い自身にあった働き方、年金の受取り方を一緒に考えていきましょう。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
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