【1級FP監修】確認しよう!令和3年度税制改正大綱
令和2年12月21日に令和3年度税制改正大綱が閣議決定しました。
今回の改正では、コロナ禍におけるDX投資促進税制、脱炭素におけるカーボンニュートラル投資促進税制の創設されます。加えて、家計の暮らしと民需の下支えするため、固定資産の評価替えへの対応、住宅ローン控除の特例延長や要件変更等を行います。
【結論】住宅ローン控除が控除期間10年⇒14年に
住宅関連税制の改正内容
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の特別特例取得においては、通常10年の控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、要件の1つである2020年12月末までの入居や新型コロナの影響の遅れによる2021年12月末入居の要件が、2022年12月末までの入居が対象となりました。面積では、個人が取得した家屋の床面積が50平方メートル以上から40平方メートル以上でも適用可能となり、一般的な1LDKの45平方メートルでも適用できるようになります。
ただ、注意が必要なのは、家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満での特別控除は、その年分の合計所得金額が1,000万超える年については適用されません。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、2021年4月から2021年12月末の非課税限度額は、耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋(※消費税等の税率 10%が適用される住宅用家屋の新築等に係る)非課税限度額1,200万が1,500万、※以外の場合は800万から1,000万となり2020年4月からの非課税限度額が据え置きということになります。
一般の住宅用家屋(耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋以外)に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ 500 万円を減じた額となります。また、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を 40平方メートル以上(現行:50 平方メートル以上)に引き下げになります。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
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