【1級FP監修】相続時!経営者の自社株評価について

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経営者の相続、事業承継で最初に把握しないといけないのが自社株評価になります。自社株評価は国税庁が定めた「財産評価基本通達」により取引相場のない株式として評価されます。
ここでは、株式評価に関して2つのポイントについてお話します。

【結論】自社株評価は株を受け取る人で評価が違う、純資産価額と類似業種比準価額を把握する。

評価上の株主の判定と評価方式

株主の判定は、会社の株主を同族関係者(親族やその他特殊関連にあたる個人や法人)グループを基に議決権割合が30%以上ある場合などの判定基準で納税義務者が取得後の議決権割合で同族株主等か同族株主等以外の株主に区分されます。

評価方式は同族株主等では、原則的評価方式等同族株主等以外の株主では、配当還元方式で評価します。同族株主等以外の株主の取引相場のない株式の評価額は株式の直前期末以前2年間年配当の年平均配当を基に計算します。

相続・事業承継では、同族内で承継する場合は、原則的評価方式が該当が多いです。原則的評価方式による価額には①類似業種比準価額②純資産価額③純資産価額の80%の基になる金額を会社規模に応じて算出します。

会社規模の判定

会社規模の規模では、評価会社を大会社、中会社の大・中・小、小会社に分けて判定します。

直前期末の純資産価額(帳簿価額)、直前期末1年間の取引金額、従業者数の3つの判定要素になります。
会社規模によって大会社は類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い方の金額が評価します。

中会社は類似業種比準価額と純資産価額の低い方にLの割合を乗して、純資産価額に(1-Lの割合)を乗してその合計を評価、小会社は純資産価額か類似業種比準価額に0.5を乗して、純資産価額に0.5を乗した合計のいずれか低い方の金額で評価することになります。

会社規模類似業種比準価額類似業種比準価額(Lの割合)純資産価額純資産価額
大会社
中会社の大0.90.1
中会社の中0.750.25
中会社の小0.60.4
小会社0.50.5
併用方式のLの割合

ただし、特定会社の判定で、例えば土地および土地の上に存する権利を純資産価額の一定割合以上保有している会社や株式等の価額が純資産価額の一定割合以上保有している会社や開業後3年未満の会社などは純資産価額のみで評価されることになります。
自社株評価するにあたりこの2つのポイントを押さえて下さい。

自社の類似業種比準価額もきちんと把握

決算時などで、税理士から純資産価額は報告され承知しているが類似業種比準価額は把握出来ていない場合も多いです。
実際に金融機関などで自社株評価が高いと対策を勧められたが中会社の大で純資産価額は高いが類似業種比準価額は低かったおかげで純資産価額の4分の1の評価額になった事例もあります。

事業承継や相続などの自社株対策も必要になりますが、円滑に承継する為には、事前に経営者の想いや哲学、相続財産の分け方など後継者や相続人との話し合いも必要な対策になります。
個別な評価額は、専門家など税理士等に相談して下さい。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

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