【1級FP監修】身近になった!自筆証書遺言書保管制度!
相続をめぐる紛争を未然に防止するために必要な方法の一つに遺言という方法があります。
遺言は、被相続人(亡くなった方)が相続分を定めることができるとなっており、相続財産を円滑に分割することができます。また、民法第九六一条には、15歳に達した者は、遺言をすることができるとなっており、どなたでも利用ができる方法です。
今回は令和2年7月10日制度開始になりました、自筆証書遺言書保管制度について説明します。
普通の方式による遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言又は、秘密証書遺言があります。よく利用されているのは、自筆証書遺言、公正証書遺言になります。
普通の方式ではなく、特別の方式は、死亡の危急に迫った者や伝染病隔離者の遺言は違った作成方法になります。
自筆証書遺言 | 種類 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
遺言者本人が遺言の全文(財産目録は、登記事項証明書・通帳コピー等可能) 日付及び氏名を自署が必要になります。 | 作成方法 | 法律専門家である公証人と2名の以上の証人が立ち会って、行う遺言になります。 |
遺言者本人の判断で適宜の方法により保管します。 (デメリット 改ざん、紛失の恐れ) | 保管方法 | 原本は、公証役場にて保管、正本は、遺言者に交付されます。 |
費用はかかりません。 | 費用 | 財産の価額に応じた手数料になります。 |
相続開始後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所にて検認を請求しなければなりません。 また、検認がされていない遺言書は金融機関での預貯金名義変更や不動産の名義の 書き換え等を受けることができません。 | その他 | 検認は不要になります。金融機関や不動産の名義の書き換え等を正本で受けることが できます。 |
自筆証書遺言のデメリットを改善したのが、自筆証書遺言書保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度の主な特徴
①遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり、データ閲覧可能になります。
②自筆証書遺言の外形的な確認をしてくれます。※遺言の内容については保証されません。
③遺言者の死亡時に、あらかじめ指定していた者に通知します。※申請時に同意が必要になります。
④遺言者の死亡後に、関係相続人等が遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付を受けると、その他の関係相続人
に保管されている旨を通知します。
⑤家庭裁判所での検認が不要になります。
⑥保管の申請手数料が1通につき3,900円になります。(令和3年5月現在)また、閲覧時も手数料が必要になります。
法務局での保管申請には、法務局での遺言書の形式的な確認があり、その為1時間程度時間が掛かります。
事前に法務省HPにて申請予約、電話での予約も可能になっていますので、都合が良い日予約する必要があります。お急ぎの方は電話予約が早く予約が可能になります。
遺言書は、付言事項により、ご家族に感謝や遺言者の想いを自署で記載することが可能になります。
大切なご家族に自身の財産を残す方法として有効な手段ではないでしょうか。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
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