【1級FP監修】例外規定がある!法人保険と経理処理

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決算が近くになると経営者の皆様の悩みが決算対策ではないでしょうか。

2019年6月に一部の法人保険計理処理のルールが改正され、法人保険(定期保険、医療保険)では、解約返戻率50%超がある場合は全額損金算入に出来なくなり、これまでの各保険種類での個別通達を廃止し、保険種類にかかわらず単一的な資産計上ルールが創設されました。

例外規定も存在していますので一緒に確認しましょう。

【結論】決算対策ありきではなく、本来の目的である事業保障や福利厚生で加入

例外規定

例外規定として、当該事業年度に支払った定期保険(解約返戻金のない)又は第三分野保険(ごく少額の解約返戻金含む)の保険料の合計額がそれぞれ一被保険者ごと30万以下の場合は支払った日の属する事業年度の額に損金算入しているときには認めるとあります。

出口対策もしっかり

例外規定を使えば、保険料は損金に全額算入可能になりますが、法人が保険金等を受け取った時は保険料積立金がない場合はすべて雑収入になります。また、法人が死亡退職金、弔慰金、見舞金として支払った時は原則として、損金に算入できます。しかし、役員の場合は、適正額を超えた分は、役員賞与となりますので損金不算入、経費となりません。そして、個人には、所得税、住民税が課税されることになりますので注意が必要になります。

法人契約から個人契約の変更も注意が必要です。名義変更では、解約返戻金相当額を支給したものとして処理され、退職金や賞与として取り扱います。数百万支払った保険が数万円の解約返戻金相当額として処理されることになりますが、法人保険の経理処理は年々厳しくなっていますので将来変更の可能性もあります。

決算対策ありきの加入ではなく、本来の目的である事業保障や福利厚生などしっかり考えて加入、また現在加入している個人の保険契約の保障内容とのバランスを考慮して加入することがいいのではないでしょうか。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式HP 国税庁 第3節 保険料等

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