【1級FP監修】確定申告を忘れた方必見!所得税が還付になる場合も!
年度の確定申告期間は、2月16日から3月15日の間になります。マイナンバーカードの普及により、確定申告もマイナンバーカードと対応のスマートフォンがあればいつでもどこでもe-Taxで申告が可能です。
大半の会社員さんは、年末調整で所得税の調整が全て終わります。一方で住民税は今年の6月から前年度の所得に対して課税されます。今回は確定申告をすると所得税が還付される方を紹介します。
確定申告期間が過ぎても、期限後申告、還付申告などありますのでぜひチェックしてみてください。
目次
【結論】控除を使って、確定申告を行うと所得税・住民税の負担軽減になる
確定申告すると所得税が還付される方
〇医療費や薬局のお薬(OTC)を多く掛かった方
前年の医療費(自己または自己と生計を一とする配偶者、その他親族のために支払った医療費)が原則10万円以上超えている場合は確定申告を行うと医療費控除を受けることができます。また、併用はできませんが、セルフメディケーション税制という制度あります。
健康診断や予防接種を受けている方が薬局などで購入したスイッチOTC医薬品が金額が12,000円を超えた部分について所得控除ができます。(限度は88,000円)
〇寄付やふるさと納税した方
国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。また、ふるさと納税を利用した場合も所得から控除ができます。
ふるさと納税では、確定申告が不要な方が寄付先5カ所以下の場合は、ワンストップ特例制度で確定申告を行わなくれも控除が受けられる制度があります。
〇生命保険料や地震保険料、iDeCoを少なく申告した方
生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除などを年末調整で誤って申告する方が多いです。
生命保険料控除などは組み合わせ方によって増える場合もあります。また、iDeCoを利用すると小規模企業共済等掛金控除が利用できますが、iDeCoと名前が違うため申告を忘れてしまう方も多いです。
年末調整で少なく申告した場合は確定申告をしましょう。
〇人的控除の変化による申告漏れの方
基礎控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、老人配偶者控除、扶養控除は、本人や配偶者の所得や年齢(12月31日現在)によって変わってきます。
年末調整で少なく申告した場合は確定申告をしましょう。
〇災害または盗難に合った方
災害または盗難・横領、害虫による異常な災害によって一定の資産に損害を受けた場合に一定の金額の所得控除ができます。
雑損控除といいますが、年末調整では適用できないので確定申告が必要になります。ただし、詐欺や恐喝は雑損控除が適用されません。
〇マイホーム購入、リフォームされた方
マイホームをローンで購入・増改築した場合は住宅ローン控除が対象になります。また、ローンを利用しなくても、長期優良や低炭素、省エネなどに該当した購入・リフォームの場合は、投資型税額控除も利用できますので、該当する方は確定申告をしましょう。
〇証券口座を複数保有している方
複数の特定口座を保有し、確定申告を不要としている場合は、損益通算ができません。損失が生じている特定口座がある場合には、確定申告をすることにより損益通算ができ、源泉徴収されていた所得税を還付を受けることができます。
賢く確定申告する
普段、年末調整で済んでいる方にとって確定申告は、本当に面倒に感じると思います。大変ですが、頑張って確定申告をすることによって、所得税の還付だけではなく、住民税の負担も軽減します。また、住民税は児童手当、高等学校等就学支援金制度、行政による支援金などを給付する際の算定基準になりますのでメリットは大きいと考えます。
確定申告期間が過ぎても、期限後申告、還付申告などありますのでぜひチェックしてみてください。
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