【1級FP監修】NISAやiDeCo相続時の手続きや税

NISAやiDeCoが身近になり、資産運用で利用する方が増えています。
ただ、利用者は将来に必ず起こる死亡時を想定する必要があります。NISAやiDeCoの保有中に亡くなった場合の死亡時の手続きや税です。
NISAやiDeCoで運用中の本人や家族が知っておく相続時のポイント紹介します。

NISAの場合

相続時手続き

NISA利用者が亡くなったら開設している金融機関に届け、相続の手続きを開始します。金融機関によって株式や投資信託などを相続する代表者に一括して移管する場合や遺言などで誰に、何を、いくら移管するか細かく手続きできる場合もあります。
株や投資信託を移管する相続人のNISA口座に移すことはできず、課税口座に株や投資信託の有価証券のまま移管されます。

相続人に移管される課税口座は亡くなったら被相続人と同じ金融機関の証券口座であることが条件の場合が多いです。亡くなったら方と同じ金融機関の証券口座を保有・開設する必要があります。

税金

NISA口座で保有している株や投資信託は相続税の対象となります。

相続税は相続財産の総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を差し引くなどして求められます。また、相続人が移管後の株式や投資信託の取得価格は被相続人(亡くなった人)の取得価格を引き継がず、個人が死亡した日の終値が取得価格なります。※課税口座の有価証券を移管した場合は有価証券の取得価格は引き継がれます。

iDeCoの場合

相続時の手続き

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者の方が亡くなられた場合、ご遺族の方が死亡一時金を受給・請求することができます。

NISAや他の有価証券と違う所は確定拠出年金法により受取人の順位が定められており、最も上の順位の方にのみ請求する権利があります。亡くなられた方が生前に受取人を指定していた場合は指定されていた方が優先されます。

iDeCoも申込んだ金融機関(運営管理機関)に加入者等死亡届や死亡診断書などを提出・手続きする必要があります。iDeCoで運用する有価証券は投資信託のまま移管できず、金融機関が解約するタイミングの運用実績に応じて現金で一括支払いされます。

死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなり、相続財産の扱いとなった後もご請求がない場合は法務局に供託されます。つまり国庫に帰属されます。

税金

「死亡一時金」の支給が確定した日が死亡日から3年以内とそれ以上では適用される税法が異なります。
3年以内の場合、遺族が一括で受取れる死亡一時金はみなし相続財産として相続税の対象となりますが、みなし相続財産として、税法上死亡退職金と同じ扱いで法定相続人×500万円まで非課税があります。

死亡保険金の非課税とは別枠になります。
亡くなられてから3年を超えて支給されることが確定したiDeCoの死亡一時金は受け取った相続人の一時所得です。

家族にもNISAやiDeCoを共有

NISAやiDeCoは資産形成において有益な制度ですが、万が一の死亡時の手続きや税金の扱いなど本人や家族が把握する必要があります。
日頃から家族のコミュニケーションを大切にして、自身の一生涯や世代を超える壮大な資産運用に取り組んでいきましょう。

PrivateFpは数多くの金融資産運用設計の経験から、家計に合った資産運用を支援します

iDeCo公式サイト
公式HP 国税庁No.4105 相続税がかかる財産
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

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