【1級FP監修】腹黒いFP・IFAに注意、高額手数料目的の営業・詐欺

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消費者が自身のファイナンシャルプランや家計金融方針の決定、金融商品の選択をする際、FP(ファイナンシャル・プランナー)やIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)のアドバイスを受ける場合があります。

しかし、そのアドバイザーが本来の姿である「顧客の最善の利益」の達成を願っておらず、高額な手数料を狙った「アドバイザーの最善の利益」の獲得を狙った事例が散見されます。

PrivateFpの金融セカンドオピニオンで、実際に在った腹黒いアドバイザー相談事例を紹介します。

【結論】顧客の利益を考えているアドバイザーを探す必要がある

手数料目的①NISA、iDeCoよりも保険が有利!?

ネットにあるFP紹介サービスを受けた相談者、そのFP(ファイナンシャル・プランナー)から、資産運用の方法として現在のNISAやiDeCoよりも優先して変額保険、外貨保険に加入することを勧めらた事例です。

FPから保険を利用するメリットとして、
①年齢によってNISAよりも増え保障が付く、
②生命保険料控除で節税を行い手取り額が増え、保育料対策になる、
③奨学金が受けやすくなる、
④介護保険サービスが安く受けれる、
⑤運用で増えて、お金は非課税で受取れる、
⑥相続税の非課税枠が利用できる、
⑦保険ですぐに解約できず資産が残ると紹介され、NISAやiDeCoを減額して変額保険、外貨保険を勧められたそうです。

これらのメリットは保険営業のセールストークです。

①年齢によってNISA、iDeCoよりも増え保障が付く・・・変額保険、外貨保険は保険商品です。一般的に保険関係費などのコストが発生します。保険商品は同じリターンでiDeCoやNISAで積み立てた場合より、積立金が少なくなります。

②生命保険料控除で節税を行い手取り額が増え、保育料対策になる・・・生命保険料控除は保険種類で区分され各年間8万円以上、24万円の保険料を支払って生命保険、介護医療、年金の各4万円控除、最大12万円です。この所得控除を利用して、保育料算定の基となる住民税の所得割額を下げ、保育料の負担を下げる方法です。


実際に計算しないとメリットがあるか判断できません。
iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除で年間の掛金が全額所得控除です。
所得控除の金額の大きいiDeCoが節税や保育料にも有効です。

③奨学金が受けやすくなる・・・日本学生支援機構奨学金の「家計基準」に収入基準と資産基準が二つあります。
生命保険は資産基準の資産に入らないですが、iDeCoも資産に入らないです。また、実際に計算しないとメリットがあるか判断できません。

④介護保険サービスが安く受けれる・・・介護保険施設では一定額額以上の「収入」や「資産」をお持ちの方、食費・住居費負担額が変わる仕組みです。生命保険は「資産」に該当しませんが、他の資産(現金、預貯金、有価証券、貴金属)は資産に含まれるため、他の資産で一定額超える場合は意味がありません。

⑤運用で増えて、お金は非課税で取り崩して受取れる・・・非課税ではありません。一時所得として取り扱いされます。支払った保険料は「その収入を得るために支出した金額」として計算され、満期などの出口で課税されます。

⑥相続税の非課税枠が利用できる・・・相続人がした取得した死亡保険金は500万円×法定相続人の数=非課税限度額がありますが、各保険会社の死亡保険金合算です。また、亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に相続税の課税対象となります。
相続財産によっては相続税の課税対象が発生しないため、相続税の心配ない場合があります。実際に計算しないとメリットがあるか判断できません。

⑦保険はすぐに解約できず資産が残る・・・生命保険は万が一に備える金融商品です。そもそも解約を前提にする話に違和感があります。

この事例、FP(ファイナンシャル・プランナー)を信頼して、資産状況や資産の運用方針を話したが、結局は保険契約を目的としたセールスでした。
FPという肩書を利用した保険営業・セールスに注意が必要です。

手数料目的②保険加入後10年で保険料を払済みにする前提!?

ネットにあるFP紹介サービスを受けた相談者、そのFP(ファイナンシャル・プランナー)から、80歳満期の有期型変額保険契約(80歳に満期保険金が受取れる保険)と保険料支払い方法を10年後に保険料を払済する提案事例です。

相談者は資産運用したい希望を伝えるとFPから手作りの資料で、80歳満期の変額保険に加入して10年後に払済、運用しながら保障も付く平均利回り14%と説明されたそうです。
この説明に問題点があります。

問題点・・・保険会社が承認していない募集資料での営業です。リスクなど重要事項など保険契約者が知るべき情報が記載されていません。また、手作りの資料ため平均利回り14%など断定的な利回り表示で消費者が誤認する恐れがあります。

②問題点・・・生命保険契約を払済みを前提に営業をしています。各保険会社はその営業方法を禁止しています。契約者が保険料の支払い期間中、各保険会社は保険代理店・営業員に支払う手数料が契約から10年間支払いされる場合が多いため、その手数料目的での営業手法です。

保険期間が30年以上など期間が長い保険契約は保険会社から保険代理店・営業員に支払う手数料が大幅に増額するため、手数料目的で不必要に長い保険期間が提案される場合があります。

この事例、生命保険募集のルールから逸脱しており、法令違反が疑われるケースです。このような提案をしているFPや保険募集人には注意してください。詐欺に近いと考えます。

手数料目的③アクティブ運用のファンドをお勧め!?

ネットにあるFP・IFA紹介サービスを受けた相談者、そのIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)から、NISAで運用するファンドをインデックスファンドを希望したがアクティブファンドを勧めされた事例です。

NISAで購入できる投資信託(ファンド)は運用手法の違いで大きく分けて二通りあります。
投資信託が運用成果の目安としている指標(日経平均株価やTOPIX、S&P500など)を「ベンチマーク」といい、そのベンチマークへの連動を目指す「パッシブ運用」のインデックスファンドと、ベンチマークを上回る成果を目指して積極的に運用する「アクティブ運用」のアクティブファンドです。

一般的に「アクティブ運用」のファンドは購入手数料、換金手数料、信託財産留保額、信託報酬などが「パッシブ運用」のファンドよりも手数料が高くなるケースが多いです。投資銘柄の選定、リサーチ、ポートフォリオの構築、アセットアロケーション(資産配分変更)など「パッシブ運用」よりもコストが掛かります。

問題点・・・相談者である投資家はMSCIをベンチマークとした全世界株式(通称オルカン)のインデックスファンドを投資家が希望したが、IFAがアクティブファンドを勧めしました。
理由はアクティブファンドのファンド運用会社の運用システムが素晴らしく良く、MSCIのベンチマークを大きく超えるリターンが期待できるという内容です。具体的な情報提供はなく、アクティブファンドの手数料を目的とした販売手法の可能性が高いです。

最終的に投資家の判断で決められて自己責任ですが、本来アドバイザーの姿勢は提案するファンドなどの有価証券と全世界株式(通称オルカン)のインデックスファンドとの構成銘柄・業種違い、過去リターン、など投資情報をお伝えして、投資家に対して十分な説明義務を尽くし、自己責任を問えるだけの判断材料を提供する必要があります。

プロ・専門家は消費者、素人を欺いてはならない

今回の事例はアドバイザーを信じて、消費者がご自身の資産状況、資産の運用方針、将来へ想いを話した上で紹介された金融商品が「顧客の最善の利益」の達成を願っておらず、アドバイザーが高額な手数料を狙ったケースです。

もちろん、すべてのアドバイザーが腹黒いわけではありません。ただ、金融セカンドオピニオン相談「お金の専門家相談」ではこのような事例が多いのが悲しい現実です。

FPやIFAのプロ・専門家は消費者、素人を欺いてはいけません。

PrivateFpは数多くのファイナンシャルプランニングの経験から、「顧客の最善の利益」の達成を支援するファイナンシャル・プランを一緒に考えます。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

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