【1級FP監修】知らないと損!雇用保険から教育訓練給付金制度
働く人のリスキリング(学び直し)やジョブ型雇用など、働き方が多様化しています。雇用保険には、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成の支援、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度があります。
該当する要件や手続き時期がありますので、しっかり確認して利用する事をおすすめします。
【結論】雇用保険に加入している方、教育訓練給付金をキャリアアップに活用する
3種類の教育訓練給付金
「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類で、厚生労働大臣の指定する訓練を受講し修了した場合に支給されます。
支給対象者の要件は、①雇用保険の被保険者(受講開始日までに同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)②雇用保険の被保険者であった方(離職日の翌日から1年以内※延長あり、であって同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)が対象です。
過去に、離職日と就職日が1年以内の場合は、その被保険者期間も通算することが可能です。
当分の間は、上記の①、②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合、「専門実践教育訓練給付金」は支給要件期間2年以上、それ以外の訓練給付金は.1年以上と要件が緩和されています。
支給額や支給申請手続きに違いがありますので整理しましょう。
種類 | 一般教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練給付金 |
支給割合 | 教育訓練経費 ×20%の額が 10万を超える場合 10万が限度で支給 | 教育訓練経費 ×40%の額が 20万を超える場合 20万を限度で支給 | 教育訓練経費 ×50%の額が 120万(訓練期間3年)を超える場合 120万が限度で支給 修了後、要件に該当 ×70%の額が 168万(訓練期間3年)を超える場合 168万からすでに支給した 分の差額を支給 |
申請手続き | 受講修了日 翌日の1ヶ月 以内に手続き | 受講開始日 1ヶ月前までに 訓練前キャリア・コンサルティング 受けて手続き | 受講開始日 1ヶ月前までに 訓練前キャリア・コンサルティング 受けて手続き |
申請先 | 住所管轄のハローワーク | 住所管轄のハローワーク | 住所管轄のハローワーク |
キャリア開発の重要性
人生100年時代の中で、DXにより変化する労働環境、従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用にの変化に伴って労働者のエンプロイアビリティの向上などキャリア開発が重要になります。
労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進、全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進など労働厚生労働省が策定した「11次職業能力開発基本計画」にもポイントとして記載されています。
Private Fpはライフプランとキャリアプラン織りなす人生を支援したいと考えます。
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