教育訓練訓練給付金は、働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成の支援、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度です。
その中の「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」 は、受講開始日の1カ月前までにキャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があり、訓練前キャリアコンサルティングを行います。
3種類の教育訓練給付金
「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類で、厚生労働大臣の指定する訓練を受講し修了した場合に支給されます。
支給対象者の要件は、①雇用保険の被保険者(受講開始日までに同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)②雇用保険の被保険者であった方(離職日の翌日から1年以内※延長あり、であって同一の事業主の適用事業に引き続いて3年以上雇用された期間ある方)が対象です。
過去に、離職日と就職日が1年以内の場合は、その被保険者期間も通算することが可能です。
当分の間は、上記の①、②とも、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合、「専門実践教育訓練給付金」は支給要件期間2年以上、それ以外の訓練給付金は.1年以上と要件が緩和されています。支給額や支給申請手続きに違いがありますので整理しましょう。
種類 | 一般教育訓練給付金 | 特定一般教育訓練給付金 | 専門実践教育訓練給付金 |
支給割合 | 教育訓練経費 ×20%の額が 10万を超える場合 10万が限度で支給 | 教育訓練経費 ×40%の額が 20万を超える場合 20万を限度で支給 | 教育訓練経費 ×50%の額が 120万(訓練期間3年)を超える場合 120万が限度で支給 修了後、要件に該当 ×70%の額が 168万(訓練期間3年)を超える場合 168万からすでに支給した 分の差額を支給 |
申請手続き | 受講修了日 翌日の1ヶ月 以内に手続き | 受講開始日 1ヶ月前までに 訓練前キャリア・コンサルティング 受けて手続き | 受講開始日 1ヶ月前までに 訓練前キャリア・コンサルティング 受けて手続き |
申請先 | 住所管轄のハローワーク | 住所管轄のハローワーク | 住所管轄のハローワーク |
特定一般教育訓練の主な講座の例
栄養士、大型自動車第一種免許、大型特殊自動車免許、けん引免許、管理業務主任者、看護師、准看護士、保健師、薬剤師、救急救命士、助産師、臨床工学技士、きゅう師、社会福祉士、歯科技工士、行政書士、言語聴覚士、司法試験、司法書士、社会保険労務士試験、柔道整復師、公認会計士、税理士、測量士・測量士補、土地家屋調査士、宅地建物取引士、不動産鑑定士・鑑定士補、保育士など資格取得を目標とする講座です。
専門実践教育訓練の主な講座の例
1,業務独占資格、名称独占の取得を目標とする養成施設の過程
2,専門学校の職業実践専門課程及びキャリア形成促進プログラム
3,専門職大学院 4,職業実践育成プログラム
5,一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
6,第四次産業革命スキル習得口座 7,専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の過程
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キャリア開発の重要性
人生100年時代の中で、DXにより変化する労働環境、従来のメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用にの変化に伴って労働者のエンプロイアビリティの向上などキャリア開発が重要になります。
労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進、全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進など労働厚生労働省が策定した「11次職業能力開発基本計画」にもポイントとして記載されています。
ライフプランとキャリアプラン織りなす人生を支援します。
サービスご利用のお客様
・キャリアアップの為に、教育訓練給付金を利用して資格を取得したい。
・働きながら、資格を取得して、本当に自身がやりたい違う仕事に就きたい。
サービスご利用後の声
・訓練給付金をもらえて経済的にも助かりました。(30代・来店相談)
・資格取得の費用が高額で資格をあきらめようと思ったが、訓練給付金を利用して資格が取得できました。(30代・来店相談)
Q&A よくある質問
Q なぜ、FP法人でキャリアコンサルティングなんですか。
A 人生において、仕事とは大事な自己表現の場所であり、働くことは、生きていく為の収入を獲得する必要な行動と考え、相談者が人生や仕事に自分らしく歩んでいけるように支援しています。
料金
面談1~2回
※ 訪問相談、来店相談、Webex・ZOOM等オンライン相談で対応しています。キャリアプランシート・ジョブカードはEメールにてデータファイルを添付します。希望によりレターパックライトにて郵送します。
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